介護にまつわる休暇の取り方

休暇、それとも休業。どっちを取得するべき?

介護休暇と介護休業の違いはどんなところ?

介護休暇や介護休業は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の中に規定されており、介護が必要な親族のために一定の休みを取得することができる制度です。
1992年に育児や介護にかかわる労働者の生活と就労を支援するために作られ、その時々のニーズに合わせて何度か改定されています。

では、介護休暇と介護休業にはどのような違いがあるのでしょうのか。

まず、介護休暇の場合、対象の家族が1人であれば1年間に5日、2人以上で10日休むことができます。給料の支払いに関する規定がないため、就労先によって無休となってしまう場合があるので、確認をしておくと良いでしょう。
休暇は前もって申請する必要はないため、急に介護の必要が出た場合に活用することができます。

一方、介護休業は1年というくくりはなく、通算で93日休むことができます。その期間の給料は支払われませんが、申請をすることによって介護休業給付金を受け取ることが可能です。
休暇を取得する2週間前までに申請が必要で、給付金が支給されるのは休暇終了後になるため、計画的に取得をする必要があるでしょう。


介護休暇や介護休業は、いずれも被介護者にかかわる身の回りのお世話や買い物、通院など、介護以外のことにも活用することができます。しかし、被介護者との関係や、就労状況によって取得するための一定条件が異なるので、取得の可能性がある場合には事前に確認しておくと良いでしょう。
もしもの時にも慌てずに仕事を続けられるように、『正しく知ろう!介護休暇とは』といった手引きによく目を通し、しっかりと理解しておくことが大切です。